トレーニング1.4 アメリカの児童福祉法
CASAの授業の中で習ったのは、アメリカでは動物保護法が先に確立され、動物の虐待や飼育放棄を取り締まっていた団体が人間の子供が虐待・育児放棄されているのを発見し保護したことで児童福祉法設立への道が開かれたという歴史があるということです。驚きですね。
ここではざっとアメリカの児童福祉法ができあがるまでの動きを時系列で箇条書きにしていきます。
1899年 シカゴに一番初めの児童裁判所が設けられる
この頃は主に非行少年等の更生を目指す内容の裁判が執り行なわれていた
1910年 レントゲン撮影が発明され医者が体の中の傷等を確認できるようになった
1938年 子供に人権が認められる First Laboe Standards Actという法律で児童労働についての取り決めが交わされる
1962年 ヘンリーケンプ医師によって暴力を受けた子供の診断方法が確立される
1965年 Mandatory reporting laws という法律により虐待や育児放棄の報告義務が施行される
1970年初め頃から当時の法律には児童を虐待や育児放棄などから守る効力がないということで徐々に下記のような規定が設けられていく
1974年 Child Abuse Prevention & Treatment Act (CAPTA)
意訳:児童虐待防止措置法
虐待や育児放棄による被害児童への対応の為に初めて国が予算を確保する
虐待や育児放棄の報告義務、虐待や育児放棄に関する公な場での教育、被害児童が裁判所によって保護・措置される手続きの確立、関連する情報や書類に関する機密規約、児童相談所の権限増大等
1978年 Indian Child Welfare
国の特別保護地区(インディアン居住区)に対する児童虐待・育児放棄に対する規定と規制の確立
1980年 Adoption Assistance and Child Welfare Act
意訳:里親や養子縁組を含む児童福祉法
里親や養子縁組の選択方法、プロセスや規定・規制を明確にし、児童相談所や警察が裁判所の承認により児童の親権を取得できるようになった
1990年 Indian Child Protection and Family Vioclence Prevention Act
意訳:インディアン児童保護法 家庭内暴力防止法
インディアンの家庭において児童に対する処置や暴力防止方法を明確に確立
1994年 Multi Ethnic Placement Act (MEPA)
養子縁組に必要な時期を明記
里親や養子縁組が人種や国籍などによって差別・区別されないように明記
1996年 Child Abuse Prevention and Treatment ACT AMENDED (CAPTA)
意訳:児童虐待防止及び処置方 修正案
ここでCASAが活躍できる内容が取りまとりました
1997年 Adoption and Safe Families Act (ASFA)
意訳:養子縁組安全家庭法
児童に対する安全な生活の場の規定、短期里親の設定、里親に出されるのと同時に永久的な措置を考慮する方法など
1999年 Foster Care Independece Act
全ての州で自動が21歳になるまで児童福祉法を適応すること
里親制度に対する国家予算の増額
里親制度の普及に対する活動
里親への助成金の確立・規定
18歳になるまでの医療保険の供給